食品衛生法とは
キッチン用品を製造・販売するときに関係してくる法律が「食品衛生法」です。
「食品衛生法」は飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
食品衛生法というと食べ物に関する法律だと思われるかもしれませんが、口に入れるものや調理に使う道具、食品を入れる容器なども対象になります。
なので、キッチン用品やカトラリー、食器、食品を入れる容器なども規制の対象になります。
ちょっと変わったところでは、子供のおもちゃ(積み木やぬいぐるみなど)も対象です。
子供はなんでも口に入れますからね。
基本的には、体内に入っても健康被害が出ないように考えられています。
キッチン用品に関係する法律
キッチン用品は、食品衛生法の「第三章 器具及び容器包装」と「第七章 検査」が関係してきます。
製造業者は、安全性が確認されていない材料を使った場合は「器具及び容器包装の規格試験」をして、販売業者に証明書を明示する必要があります。
「器具及び容器包装の規格試験」は、一般的に「容器具試験」などと呼ばれており、検査項目は材質ごとに決められています。
容器具試験の基準値はかなり厳しめに設定されているので、基準値を超えたからすぐに健康被害が出るということでもありません。
ただ、長年使っていると体内に蓄積される物質もあるので、販売中止などの措置がとられます。
ステンレスなどの金属やガラス、陶器などは安全性が確認されていることが多いのですが、プラスチック系やゴム系の材料や塗料は何が溶けだしてくるかわからないので問題になることがあります。
安全性に問題が出るケース
キッチン用品でよく問題になるのは「輸入品」です。
日本と他の国とでは法律が違うので、生産国では問題なくても日本では販売できないというケースがよくあります。
例えば「赤い塗料」が問題なった場合、海外では赤のカラーバリエーションがあるのに、日本では赤だけ販売していないといったことが起こります。
業者が輸入している場合には、税関でチェックされるので比較的早く発見できるのですが、個人輸入した商品はすり抜けている可能性が高くなります。
よく「外国の方が基準が厳しいから日本でも大丈夫!」という人がいますが、そもそも項目が違っていたり試験方法が違っていたりするので、日本では日本の法律に合わせる必要があります。
食品衛生法は、日本人の体格や生活習慣なども含めて考えられているので、外国の法律とはまったく違うものです。
また、最近は3Dプリンターを使えばスプーンくらいは簡単に作れてしまいますが、個人で使える3Dプリンターのフィラメントはほとんどがプラスチック系の素材なので、検査に通らない可能性が高いです。
メルカリなどを見ていると、3Dプリンターで作ったクッキーの抜型などを販売している人がいたりしますが、これは法律に違反しています。
3Dプリンターで作った子供向けのおもちゃも同様です。
もし販売するのであれば、専門分析機関に容器具試験をしてもらい、検査結果の証明書を添付する必要があります。
ちなみに、(材質によって検査項目が違うので)検査項目にもよりますが、容器具試験は1回10~20万円くらいでやってもらえると思いますよ。
キッチン用品を選ぶとき、「安いから」「可愛いから」という基準だけではなく、「安全性」もちょっとだけ考えてみてください。
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